令和8年1月1日施行の改正行政書士法の主な改正点

  1. 業務規制の明確化
    報酬を得てという文言に「いかなる名目(会費、手数料、コンサルタント料等)によるかを問わず」が追加され無資格者による書類作成業務禁止が明確化された
  2. 両罰規定の整備・強化
    違反した場合に行為者だけでなく、違反者を雇用する法人も罰金刑の対象となる
  3. 使命・職責の明確化
  4. 特定行政書士の代理範囲拡大
    不服申立ての手続きついて代理し、書類作成できる範囲について、行政書士が「作成した」から行政書士が「作成することができる」許認可に関するものへと拡大されました。